東村役場からのお知らせ

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除について

固定資産税の課税免除についてお知らせします


過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことに伴い、令和9年3月31日までに事業用の資産を取得した方で次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象者


青色申告をしている個人又は法人 

対象事業


・旅館業(下宿営業を除く)

・情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等の業務に係る事業)

・農林水産物等販売業( 農林水産物等販売業とは・・・地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として、製造、加工若しく は調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業。) (例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど) 

対象資産


・家屋:建物及び建物付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

・償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

・土地:直接事業の用に供する部分のみ(土地の取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した 敷地に限る)

対象要件


・租税特別措置法第12条第4項、または同法第45条第3項に規定する特別償却を実施しているか、または特別償却を実施することができる資産であること。

・令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等をした設備であること。

・直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価額の合計が下表の基準額以上であること。

取得価額要件表

対象事業 資本金の額等 取得価額
製造業
旅館業
5,000万円以下(個人を含む)
5,000万円超、1億円以下
1億円超
500万円以上
1,000万円 以上 ※1
2,000万円以上
農林水産物等販売業
情報サービス業等
5,000万円以下(個人を含む)
5,000万円超、1億円以下
1億円超
500万円以上
500万円以上 ※1

※1 資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当

免除期間


固定資産税が課税されることになった最初の年度から3年度分。

課税免除の申請


申請期限 令和9年3月31日(水曜日)

1.申請は課税免除を受ける期間、毎年行っていただく必要があります。

2.取得等してから1年以上経過している固定資産に係る申請については、課税免除出来ない場合がありますので、住民課までご相談下さい。

3.課税免除の申請書は住民課へ提出してください。(申請方法などご不明な点は、住民課にお問い合わせください。)

申請書は、次のファイルをダウンロードしてご使用ください。

固定資産税課税免除申請書 (RTFファイル: 98.8KB)

添付書類


1.青色申告書の写し(個人の場合確定申告書、法人の場合法人税申告書)

2.定款、会社概要、事業報告書、生産工程表、事業計画書など

3.法人税法施行規則別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し(法人の場合)

4.特別償却の附票(18)、特別償却を行わない場合は特別償却を行わない理由書

5.事業所全体の平面図など

6.償却資産の明細を明らかにする書類

7.家屋、土地の取得日及び取得価格が分かる書類の写し(建築請負契約書や登記事項証明書)

8.旅館業営業許可証の写し(旅館業の場合)

9.その他、村長が必要と認める書類    

参考法令等


・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)

・東村固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年条例第20号)

このページに関するお問い合わせ先


住民課
〒905-1292 沖縄県国頭郡東村字平良804番地
電話番号:0980-43-2203
ファックス:0980-43-3050