戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本等)の交付請求
戸籍の証明書には、結婚したことや離婚したことなどの個人情報が記載されています。
戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観点から、他人に不正取得されないようにするため、
戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(A)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。
この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。(戸籍法第10条の2第1項第1号から第3号)
1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)
若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった父母の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求する場合等)
<請求書上、明らかにする必要がある事項>
(1) 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2) 権利又は義務の内容の概要
(3) 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
<請求書上、明らかにする必要がある事項>
(1) 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2) (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
<請求書上、明らかにする必要がある事項>
(1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2)上記1(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※上記は、法務省ホームページ掲載の「戸籍のABC」の内容を参考にしています。