指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました
本村では水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が無期限から5年間となることから、有効期限内での更新手続きが必要となります。
政令の規定に基づき、従前の指定を受けた日によって、更新までの有効期間が変わりますので、各指定店にてお持ちの東村指定給水装置工事事業者証の交付日と下記の期限をご確認ください。
1 有効期間及び更新の受付期間
東村より指定受けた日 | 更新までの指定有効期間 |
平成25年4月1日以前 | 有効期間切れ |
平成25年4月1日~ | 令和6年9月29日 |
2 申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準備)
1.様式第1(新規指定時の申請書と同様)
2.様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
3.機械器具調書
4.定款及び登記事項証明書(原本)(法人)または住民票の写し(個人)
5.給水装置工事主任技術者免状番号の確認できるもの(免状又は技術者証の原本若しくは写し)
3 東村が確認項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
1.指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2.指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
3.指定給水装置主任技術者等の研修会受講状況
4.適切に作業を行うことが出来る技能を有する者の従事状況
4 更新にかかる事務手続き手数料
無料
※更新手続きに関する様式は下記ファイルからダウンロードできます。