○北部広域市町村圏事務組合公告式条例

平成4年11月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合事務局の掲示板に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、理事長の定める規程で公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して、理事長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合公告式条例

平成4年11月1日 条例第1号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年11月1日 条例第1号