○北部広域市町村圏事務組合議会の定例会の招集回数を定める条例

平成4年11月1日

条例第3号

北部広域市町村圏事務組合議会の定例会の招集回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合議会の定例会の招集回数を定める条例

平成4年11月1日 条例第3号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成4年11月1日 条例第3号