○北部広域市町村圏事務組合理事会規程

平成4年11月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号)第8条第9項の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第3条 議長は、理事長をもって充てる。

2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事会は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(代理表決)

第4条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、その理事の所属する市町村の職員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(理事長の担任事務)

第5条 理事長は、次の各号に掲げる事務を担当する。

(1) 理事会の議決を経るべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 組合議会の招集に関すること。

(3) 組合議会の議案の提出に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 予算の執行に関すること。

(6) 条例及び規則並びに規程の公布及び公表に関すること。

(7) 前各号に定めるものを除くほか、理事会の事務に関すること。

(理事長の専決処分)

第6条 理事長は、理事会を招集する時間的余裕がないと認めたときは、その議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による措置については、理事長は、次の理事会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(議事録)

第7条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、理事長及び理事長が理事会において指名した出席理事2人が署名しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合理事会規程

平成4年11月1日 訓令第1号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成4年11月1日 訓令第1号