○北部広域市町村圏事務組合事務局規則
平成4年11月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び所掌事務等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次のとおり課並びに係を置く。
課等 | 係 |
総務課 | 総務係 |
広域連携課 | 広域連携係 |
(分掌事務)
第3条 前条に規定する組織の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 組合議会及び理事会に関すること。 (2) 公印の保管及び公告式に関すること。 (3) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 (4) 事務局職員の人事及び人事評価に関すること。 (5) 事務局職員の公務災害補償に関すること。 (6) 事務局職員の給与及び福利厚生に関すること。 (7) 予算、決算その他の財務に関すること。 (8) 組合有財産の取得、管理及び処分に関すること。 (9) 監査委員に関すること。 (10) 幹事会に関すること。 (11) その他庶務に関すること。 (12) 審議会及び広域化事務等調査委員会に関すること。 (13) 消防、塵芥及びし尿処理事務等の広域化についての調査研究に関すること。 (14) その他広域事業に関すること。 |
広域連携課 | 広域連携係 | (1) 公立大学法人名桜大学の評価委員会に関すること。 (2) 公立大学法人名桜大学の中期目標に関すること。 (3) 公立大学法人名桜大学の財源措置に関すること。 (4) その他、地方独立行政法人法の規定による設立団体の事務とされる事項に関すること。 (5) 前号に準ずる事項に関すること。 (6) 広域市町村圏計画の策定並びに実施及び連絡調整に関すること。 (7) ふるさと市町村圏計画の策定並びに実施及び連絡調整に関すること。 (8) 広域ネットワークの管理運営に関すること。 (9) 北部振興事業に係る組合事業の連携及び支援に関すること。 (10) 広域振興に係る関係団体の事務事業に関すること。 (11) その他広域事業に関すること。 |
(職制)
第4条 事務局に事務局長を置く。ただし、事務局長が置かれるまでの間、総務担当課長がその職制を兼ねる。
2 課に課長を置く。
3 係に係長を置く。
(職務)
第5条 事務局長は、理事長の命を受け、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局課長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主事等は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。