○北部振興対策室設置規程
平成12年4月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 北部振興事業に関する事務を円滑かつ効率的に処理するため、北部広域市町村圏事務組合事務局規則(平成4年規則第6号)第6条の規定に基づき、事務局に北部振興対策室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 北部振興策の事業推進に関すること。
(2) 前号に準ずる事項に関すること。
(職制)
第3条 室には、室長その他の職員を置く。
(専決及び事務決裁)
第4条 室長は、次に掲げる事項について専決することができるものとする。
(1) 北部振興策に係る事項で軽微事項に関すること。
(2) 前号に準ずる事項に関すること。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。