○北部広域市町村圏事務組合幹事会設置規程
平成4年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北部広域市町村圏事務組合幹事会(以下「幹事会」という。)を設置し、その運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、北部広域市町村圏計画の策定について必要な事項を調査、調整するとともに事務組合の運営についての協議等を行う。
(組織)
第3条 幹事会は、関係市町村の企画担当課長をもって構成する。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事のうちから互選する。
3 幹事長及び副幹事長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 幹事長は、幹事会を掌理し、会議の議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は欠けたときは、幹事長の職務を行う。
(専門部会の設置)
第5条 広域市町村圏計画に関する専門的事項を検討させるため必要があると認めたときは、幹事会のもとに、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、関係市町村の専門的事項の主務担当者をもって組織する。
3 専門部会は、専門的事項の検討結果を書類にして幹事会に報告しなければならない。
(会議)
第6条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
2 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない幹事は、その幹事の所属する市町村の職員を代理人として会議に参加することができる。その場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(事案の説明)
第7条 幹事長は、必要があると認めたときは、関係市町村長の承認を経て、関係各市町村の事案主務課長及び担当者を幹事会に出席させ、事案についての説明をさせることができる。
(庶務)
第8条 幹事会の庶務は、北部広域市町村圏事務組合事務局において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この条例は、平成28年7月13日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年7月5日から施行する。