○北部広域市町村圏事務組合審議会設置規則
平成4年11月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に審議会を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、組合理事会の諮問に応じて北部広域市町村圏の基本構想及びその他必要な事項を調査審議し、組合理事会に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、次の委員をもって構成する。
(1) 関係市町村副市町村長 12人
(2) 知識経験者 5人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委嘱)
第7条 委員は、理事会が委嘱する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、組合事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。