○北部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助職員に関する規則
平成22年2月19日
規則第3号
(出納員及びその他の会計職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第171条第2項の規定に基づき、出納員に事務局長をもって充て、その他の会計職員に広域振興係職員をもって充てる。
(委任)
第2条 法第171条第4項の規定に基づき次の事務を出納員に委任する。
(1) 北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号)第12条に規定する負担金の収納
(2) 物品出納の記録管理
附則
この規則は、公布の日から施行する。