○北部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助職員に関する規則

平成22年2月19日

規則第3号

(出納員及びその他の会計職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第171条第2項の規定に基づき、出納員に事務局長をもって充て、その他の会計職員に広域振興係職員をもって充てる。

(委任)

第2条 法第171条第4項の規定に基づき次の事務を出納員に委任する。

(2) 物品出納の記録管理

この規則は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合会計管理者の補助職員に関する規則

平成22年2月19日 規則第3号

(平成22年2月19日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成22年2月19日 規則第3号