○北部広域市町村圏事務組合事務局事務局長決裁規程
平成4年11月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、事務局の能率的運営を図るため、事務局長の専決事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 文書受理に関すること。
(2) 職員の国内出張に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 別表第1に掲げる予算の契約及び支出に関すること。
(6) 軽易な報告、答申、申請、照会、回答、通知に関すること。
(7) 給料支払事務に関すること。
(代決)
第3条 事務局長不在のときは、課長が事務局長の代決をする。
2 前項の規定により代決できるのは、特に急いで処理しなければならない場合に限るものとする。ただし、あらかじめ代決してはならないと指定した事項又は重要事項若しくは異例に属する事項については代決できない。
(後閲)
第4条 前項の規定により代決した場合には、回議文書に「後閲」と記入して、事後速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年訓令第1号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
専決事項 | 専決区分 | |
1 報酬 | 全額 | |
2 給料 | 全額 | |
3 職員手当等 | 全額 | |
4 共済費 | 全額 | |
5 災害補償費 | 全額 | |
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |
7 報償費 | 50万円未満 | |
8 旅費 | 50万円未満 | |
9 交際費 | 5万円未満 | |
10 需用費 | 食糧費 | 5万円未満 |
光熱水費 | 全額 | |
その他 | 50万円未満 | |
11 役務費 | 50万円未満 | |
12 委託料 | 100万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 50万円未満 | |
14 工事請負費 | 100万円未満 | |
15 原材料費 | 50万円未満 | |
16 公有財産購入費(1件につき) | 100万円未満 | |
17 備品購入費 | 50万円未満 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 100万円未満 |
その他 | 50万円未満 | |
19 扶助費 | 全額 | |
20 貸付金 | 50万円未満 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 補償、補填 | 100万円未満 |
賠償金 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 100万円未満 | |
23 投資及び出資金 | 100万円未満 | |
24 積立金 | ||
25 寄附金 | ||
26 公課費 | 全額 | |
27 繰出金 |
別表第2(第2条関係)
人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | |
事務局長 | 課長等 | |
(2) 職員の国内出張 | 課長等 | 係長等以下の職員の7日以内の出張 |
係長等以下の職員の8日以上の出張 | ※各種委員等 | |
(3) 職員の休暇 | 課長等 | 係長等以下 |
ただし、係長等以下の職員の8日以上の同一の理由による長期休暇は、事務局長 | ||
(4) 職員の時間外勤務 | 係長等以下 |