○北部広域市町村圏事務組合公印規程
平成4年11月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)における公印の名称、寸法、型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の名称、保管者等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の取扱いの原則)
第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に保管するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
2 公印の紛失、盗難又は毀損等が生じた場合は、直ちに保管者は、理事会に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、理事会の承認を受けなければならない。
(公印の登録)
第6条 公印を登録し、これを整備するため事務局に公印台帳(様式第1号)を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印保管者は、決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後でなければ押印してはならない。
3 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管者の承認を得なければならない。
4 公印を持ち出し使用する場合は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、保管者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに保管者に返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
組合印 | 1 | 方30ミリメートル | れい書 | 組合名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
理事長印 | 2 | 方24ミリメートル | れい書 | 理事長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
副理事長印 | 3 | 方24ミリメートル | れい書 | 副理事長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
理事長職務代理者印 | 4 | 方24ミリメートル | れい書 | 理事長職務代理名をもってする | 1 | 事務局長 |
会計管理者印 | 5 | 方24ミリメートル | れい書 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
事務局長印 | 6 | 方24ミリメートル | れい書 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 |
様式 略