○北部広域市町村圏事務組合公印規程

平成4年11月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)における公印の名称、寸法、型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。

(公印の名称、保管者等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱いの原則)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないよう厳重に保管するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

2 公印の紛失、盗難又は毀損等が生じた場合は、直ちに保管者は、理事会に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、理事会の承認を受けなければならない。

(公印の登録)

第6条 公印を登録し、これを整備するため事務局に公印台帳(様式第1号)を備え、公印を新調し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後でなければ押印してはならない。

3 公印を押印しようとするときは、公印使用簿(様式第2号)に必要事項を記入し、保管者の承認を得なければならない。

4 公印を持ち出し使用する場合は、公印持出簿(様式第3号)に必要事項を記入の上、保管者の承認を得るものとし、使用後は、速やかに保管者に返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

番号

寸法

書体

使用区分

個数

保管者

組合印

1

方30ミリメートル

れい書

組合名をもってする文書

1

事務局長

理事長印

2

方24ミリメートル

れい書

理事長名をもってする文書

1

事務局長

副理事長印

3

方24ミリメートル

れい書

副理事長名をもってする文書

1

事務局長

理事長職務代理者印

4

方24ミリメートル

れい書

理事長職務代理名をもってする

1

事務局長

会計管理者印

5

方24ミリメートル

れい書

会計管理者名をもってする文書

1

事務局長

事務局長印

6

方24ミリメートル

れい書

事務局長名をもってする文書

1

事務局長

様式 略

北部広域市町村圏事務組合公印規程

平成4年11月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)