○北部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例
平成4年11月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号)第11条第4項に規定する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。