○北部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例

平成4年11月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号)第11条第4項に規定する職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、16人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合事務局職員定数条例

平成4年11月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年11月1日 条例第5号
平成9年4月1日 条例第2号
平成12年6月6日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第6号