○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の服務の宣誓に関する条例
平成4年11月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、理事長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、理事長が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。