○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休暇に関する規則
平成4年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 職員の休暇については、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
有給休暇の範囲 | 有給休暇の期間 | |||
(1) 災害、交通機関等の事故等により出勤が困難な場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(4) 退勤途上の危険を回避する場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(5) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び女性の職員の生理の場合を含む。) | ア 公務に起因する場合 療養に必要な全期間 イ 結核性疾患の場合 1年の範囲内でその療養に必要な期間。ただし、その期間が1年に満たない場合には、その療養期間満了の日から起算して6月以内に再び結核性疾患により療養を要する場合には、前に与えた療養期間は、これを通算する。 ウ ア又はイ以外の私傷病 90日の範囲内でその療養に必要な期間 | |||
(6) 職員の出産の場合 | 医師又は助産師の証明等に基づく出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 | |||
(7) 職員の配偶者が出産する場合 | 職員の配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間目に当たる日までの期間内において、連続又は分割して3日を超えない範囲内であらかじめ必要と認める期間 | |||
(8) 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠23週(第6月末)(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回、妊娠36週(第10月)以後出産までは1週間に1回、産後4週前後に1回としてその都度必要と認める期間 | |||
(9) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1回当たり30分以内とし、1日2回以内 | |||
(10) 父母の祭日 | 1日 | |||
(11) 忌引 | 別表に定める期間内で必要と認める期間 | |||
(12) 職員が結婚する場合 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日以後1月以内において、連続する5日の範囲内 | |||
(13) 夏季休暇 | 4月15日から10月31日までの間において1日を単位として5日間。ただし、年の途中において新たに職員となった者のその年における夏季休暇の日数は、次の表に掲げるとおりとする。 | |||
採用の月 | 日数 | |||
1月 | 5日 | |||
2月 | 5日 | |||
3月 | 5日 | |||
4月 | 5日 | |||
5月 | 4日 | |||
6月 | 3日 | |||
7月 | 3日 | |||
8月 | 2日 | |||
9月 | 2日 | |||
10月 | 1日 | |||
11月 | なし | |||
12月 | なし | |||
(14) 職員の養育する小学校就学前の子の看護をする場合 | 1の年度において5日の範囲内 | |||
(15) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者となる場合 | その都度必要と認める期間 | |||
(16) 職員が災害、福祉に関するボランティア活動に参加する場合 | 1の年度において5日の範囲内 | |||
(17) 男性職員が育児に参加する場合 | 妻が出産する場合の出産予定日の6週間前の日から出産の日後8週間を経過するまでの期間内で5日の範囲内 | |||
(18) 配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合 | 1の年度において5日(介護が必要な配偶者等が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内 |
2 無給休暇としての特別休暇は、次の表に定める基準によるものとする。
無給休暇の範囲 | 無給休暇の期間 |
(1) 配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合 | 介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間 |
3 前2項の表に規定する有給の休暇及び無給の休暇のうち、休暇期間が一定の日数、週数、月数及び年度数で規定されている場合の当該休暇の期間は、休日及び週休日を含むものとする。
(年次休暇)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める日数は、20日に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の職を占める職員(以下この項において「育児短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号)第2条第2項により定められた育児短時間勤務職員の勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 条例第3条第1項に規定する年次休暇の分割は、30分(30分に満たない部分は、30分とする。)を単位として受けることができる。
3 条例第3条第3項の規定により翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、1の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数とし、20日を超える職員にあっては、20日とする。
2 病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内にその理由を付して、所属長に承認を求めなければならない。ただし、理事長は、その期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。
3 週休日を除き、引き続き3日を超える条例第3条第4項に規定する有給休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年8月27日から施行する。
別表(第2条関係)
死亡したもの | 期間 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属 (子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属 (孫) | 1日 | |
2親等の傍系者 (兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。