○北部広域市町村圏事務組合特別職の職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成4年11月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、北部広域市町村圏事務組合の理事長、副理事長、理事、議会の議員、監査委員、審議会委員及び公立大学法人名桜大学評価委員会委員(以下「特別職の職員等」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の類)
第2条 特別職の職員等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 特別職の職員等の報酬は、その職についた当月分から報酬を支給する。
2 前項の者が退職し、又は死亡したときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、退職の日において再び特別職の職員等になった場合の報酬の支給取扱いについては、引き続き在職するものとみなす。
3 報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額により支給する。ただし、円未満については、切り上げるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
理事長 | 年額 100,000円 |
副理事長 | 年額 80,000円 |
理事 | 年額 70,000円 |
議長 | 年額 50,000円 |
副議長 | 年額 40,000円 |
議員 | 年額 30,000円 |
識見監査委員 | 年額 48,000円 |
議会選出監査委員 | 年額 20,000円 |
審議会委員 | 日額 4,000円 |
公立大学法人名桜大学 評価委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額 11,000円 |
別表第2(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 県外 | 県内 | ||||||
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 | |||
実費 | 1等 | 実費 | 実費 | 円 2,500 | 円 14,800 | 円 1,500 | 実費 | 円 1,500 | 円 11,800 | 円 1,500 |
別表第3(第4条関係)
外国旅行の旅費
1 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1日につき) | 食卓料 (1日につき) |
特別職の職員等 | 一般職の職員に支給すべき額 | 円 5,600 | 円 17,200 | 円 7,700 |
2 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行日数30日未満 | 旅行日数30日以上60日未満 | 旅行日数60日以上 | ||
特別職の職員等 | 円 20,000 | 円 30,000 | 円 40,000 | 円 640,000 |