○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例

平成4年11月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合事務局職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、管理職特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、扶養手当、住居手当及び退職手当をいう。

2 給与は、法律及び他の条例に特別の定めがある場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関等に預金口座を設けている当該職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第3条 職員には、正規の勤務時間(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)における勤務に対し、給料を支給する。

(給料表)

第4条 給料は、別表に定める給料表によるものとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、別に条例で定められる以外の全ての定数条例に基づく職員に適用する。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表及び規則で定める基準に従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務に級に移った場合又は1の職員の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第7条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、理事長が規則で定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(給料の調整額)

第8条 理事長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の整額は、調整額における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、その支給日は毎月21日とする。ただし、その日が北部広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)に規定する組合の休日に当たるときは、本文の規定にかかわらず、支給日を繰り上げて給料を支給する。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合は、同項の規定にかかわらず、理事長は、その支給日を変更することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

4 職員が自己の都合により退職し、又は不都合の行為により解職されたとき、若しくは失職者となったときは、その日までの給料を支給し、それ以外の理由により退職し、又は死亡したときはその月末までの給料を支給する。

5 在職中死亡した者のその月分の給料は、遺族に支給する。

6 第2項及び第3項の規定により給料を支給する場合にあって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外は、その支給額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給与の減額)

第10条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないことにつき、理事長の承認があった場合は、勤務時間条例第8条に規定する時間外勤務代休時間、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休日及び休暇に関する条例(平成4年条例第8号。以下「休暇条例」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)及び職員の有給休暇を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

3 第1項の規定により規則で定める職にある職員には、次条第13条及び第14条の規定は適用しない。

(管理職特別勤務手当)

第11条の2 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に管理職特別勤務手当を支給する。

2 管理職特別勤務手当の額は、勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 勤務時間条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外動務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第13条 休暇条例第2条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同項及び同条第2項の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)並びに休暇条例第2条第1項第2号に規定する休日及び同項第3号に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において理事長が規則で定める額を支給する。

3 前3条の規定は、第1項の勤務については適用しない。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 第10条及び第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給料額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除した額とする。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第17条の2及び第25条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する職員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第25条第5項の規定の適用を受ける職員及び理事長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 この条例の適用を受ける職員で係長相当以上の職に就いているもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 期末手当は、6月10日及び12月10日にそれぞれ支給する。ただし、これらの日が日曜日、土曜日若しくは休日に当たるとき、又は理事長が特別な事情があると認めるときは、支給日を繰り上げて支給することができる。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第17条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれその日に在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第17条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「第17条の2第2項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 勤勉手当は、期末手当の支給日にそれぞれ支給する。

第18条 削除

(通勤手当)

第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定により該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(規則で定める期間をいう。以下同じ。)につき、規則で定めるところにより算定したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき別表第3に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

(4) 前項第4号に掲げる職員 支給単位期間につき別表第4に定める額

(扶養手当)

第20条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第21条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養家族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出にかかるものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間のある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第22条 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(間代を含む。)を支払っている職員に支給する手当の月額は、家賃と16,000円との差額が11,000円に達するまではその差額とし、その差額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算した額とする。

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(退職手当)

第23条 退職手当については、沖縄県市町村総合事務組合一般職の職員の退職手当支給条例(昭和50年沖縄県市町村総合事務組合条例第1号)を準用する。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により分限条例等の規定に該当し、その意に反して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、期末手当、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、分限条例等に基づきその意に反して休職されたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

4 前3項の休職職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、理事長が規則で定める職員については、この限りでない。

(控除)

第26条 法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 沖縄県市町村職員互助会に支払うべき職員の掛金並びに貸付金の返済金及びその利息

(2) 沖縄県労働金庫の積立金並びに貨付金の返済金及びその利息

(3) 沖縄県市町村職員共済組合共済積立貯金

(4) 沖縄県市町村総合事務組合貨付金償還金

(5) 沖縄県市町村職員共済組合遺族付加年金保険料

(6) 沖縄県市町村職員共済組合公務員賠償責任保険料

(7) 全国町村等職員個人年金共済掛金

(8) 全国市長会任意共済掛金

(9) 全国町村等職員任意生命保険料及び任意医療保険料

(重複給与の調整)

第27条 職員が他の職員の職務を兼ねたときは、兼ねた職員として受けるべき第4条の給与は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねた職員として受けるべき給与が本務たる職員として受ける給与の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる職員として所属する機関から支給することができる。

(端数計算)

第28条 この条例に基づく給与の支払にあって、1円未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月に北部市町村会から北部広域市町村圏事務組合に採用された職員の平成9年6月に支給する期末手当は、第17条第2項表中「3月未満100分の30」とあるのは、「3月未満100分の100」とする。

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項、第20条第2項、第22条第1項及び第26条に次の1号を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年12月10日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則の規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項及び第20条第1項から第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項の後段又は第25条第5項の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から切替日までの前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額より算定した場合の給料等の額の合計額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第17条第2項及び第25条第1項、第2項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第17条第2項及び第25条第1項、第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当の額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において北部広城市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給職員との権衡上必要であると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57


3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58


6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59


9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60


12月以上


93

77

62

81

69

65

61


20

3月未満



77

62

81

69

65

61


3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62


6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63


9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64


12月以上



81

63

85

73

69

65


21

3月未満



81

63

85

73

89

65


3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66


6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67


9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68


12月以上



85

65

89

77

73

69


22

3月未満



85

65

89

77

73



3月以上6月未満



86

65

90

78

74



6月以上9月未満



87

66

91

79

75



9月以上12月未満



88

66

92

80

76



12月以上



89

67

93

81

77



23

3月未満



89

67

93

81




3月以上6月未満



90

67

94

82




6月以上9月未満



91

68

95

83




9月以上12月未満



92

68

96

84




12月以上



93

69

97

85




24

3月未満



93

69

97

85




3月以上6月未満



94

70

98

86




6月以上9月未満



95

71

99

87




9月以上12月未満



96

72

100

88




12月以上



97

73

101

89




25

3月未満



97

73

101





3月以上6月未満



98

73

102





6月以上9月未満



99

74

103





9月以上12月未満



100

74

104





12月以上



101

75

105





26

3月未満



101

75

105





3月以上6月未満



102

75

106





6月以上9月未満



103

76

107





9月以上12月未満



104

76

108





12月以上



105

77

109





27

3月未満



105

77






3月以上6月未満



106

78






6月以上9月未満



107

79






9月以上12月未満



108

80






12月以上



109

81






28

3月未満



109

81






3月以上6月未満



110

82






6月以上9月未満



111

83






9月以上12月未満



112

84






12月以上



113

85






29

3月未満



113







3月以上6月未満



114







6月以上9月未満



115







9月以上12月未満



116







12月以上



117







30

3月未満



117







3月以上6月未満



118







6月以上9月未満



119







9月以上12月未満



120







12月以上



121







31

3月未満



121







3月以上6月未満



122







6月以上9月未満



123







9月以上12月未満



124







12月以上



125







32

3月未満



125







3月以上6月未満



125







6月以上9月未満



125







9月以上12月未満



125







12月以上



125







(平成19年条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条及び第3条の規定は同年8月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第20条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第17条第2項若しくは第4項及び第25条第1項、第2項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれら以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)が同月に受けた期末手当に100分の0.16を乗じて得た額

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 平成21年12月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成22年12月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部改正する条例(平成21年条例第5号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(規則への委任)

3 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 平成23年12月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第5号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員であった者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の2第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員のうち、その職務が6級以上の職員に対する給料月額の支給に当たっては、当該職員の給料月額に100分の99.8を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の2第2項及び別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例に関する条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例に関する条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第20条第3項及び同第4項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第21条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養家族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第17条の2第2項及び別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第15条、第17条の2第2項及び別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。なお、同条の規定により手当月額が2,000円を超える減額となる職員については、令和3年3月31日までの間、改正前の基準に従い支給する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例別表1の規定は令和4年4月1日から適用し、第17条第2項(12月の支給に係る部分に限る。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例第17条の2第2項及び第26条第6号から第9号まで並びに別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額



1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

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358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

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331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

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416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事の職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

課長又は主幹の職務

6級

困難な業務を所掌する課長又は主幹の職務

7級

事務局長又は参事の職務

別表第3(第19条関係)

使用距離(片道)

手当額

5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

60キロメートル以上

31,600円

別表第4(第19条関係)

使用距離(片道)

手当額

2キロメートル未満

2,000円

2キロメートル以上5キロメートル未満

4,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

6,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

9,100円

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例

平成4年11月1日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年11月1日 条例第11号
平成5年3月27日 条例第3号
平成5年12月9日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第11号
平成10年3月25日 条例第1号
平成11年6月8日 条例第4号
平成11年12月6日 条例第6号
平成12年4月1日 条例第1号
平成12年12月6日 条例第3号
平成13年6月4日 条例第1号
平成13年12月7日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第1号
平成14年11月29日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第3号
平成17年11月29日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第1号
平成19年12月1日 条例第3号
平成21年12月1日 条例第5号
平成22年4月1日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第10号
平成23年11月30日 条例第2号
平成26年12月3日 条例第3号
平成27年3月5日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第4号
平成28年12月1日 条例第7号
平成30年4月1日 条例第1号
平成31年3月29日 条例第5号
令和2年3月3日 条例第1号
令和2年3月3日 条例第2号
令和4年5月30日 条例第2号
令和5年2月28日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第1号