○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員等の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第7項の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、同条に定める額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1

(2) その職務の級が3級から4級までの職員 100分の2

(3) その職務の級が5級から7級の職員 100分の3

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与条例第25条第1項から第3項までの規定により支給される給与当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第25条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第25条第2項 前項に定める額に、100分の80を乗じて得た額

 給与条例第25条第3項 前項に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に規定される給与に係る割合を乗じて得た額

(北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間における北部広域市町村圏事務組合事務局の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(北部広域市町村圏事務組合へ派遣した職員の給与に関する条例の特例)

第4条 特例期間における北部広域市町村圏事務組合へ派遣した職員の給与に関しては、派遣した市町村の職員の給与に関する条例の規定を適用するものとする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年8月16日 条例第1号

(平成25年8月16日施行)