○北部広域市町村圏事務組合財政調整積立基金条例
平成6年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(設置の目的)
第2条 基金は、年度間の財源調整及び組合債の償還に充てるものとする。
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、法第4条の3第1項又は第7条第1項に規定する額とし、予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を歳入歳出予算に計上し、歳計現金に編入して使用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。