○ふるさと市町村圏基金条例

平成4年11月1日

条例第13号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏事務組合規約(平成4年県指令総第731号。以下「組合規約」という。)第13条の規定に基づき、北部広域市町村圏の振興整備のための事業(ただし、公共施設又は公用施設の建設事業及び土地の購入を除く。)に資するため、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の額は、5億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、ふるさと市町村圏基金特別会計歳入歳出予算に計上する。

(運用益金の活用)

第5条 基金の運用から生じる収益は、北部広域圏の振興整備のための事業(組合規約第3条第2号から第10号までに係る事業)に限り運用する。

(運用益の処分)

第6条 経済事情の著しい変動等により運用益が著しく減益となる場合において、基金額5億円を除く範囲内に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第7条 理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、第2条の規定に基づき積立てする基金の額において「5億円」とあるのは、平成4年度にあっては「2億5,000万円」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年12月21日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年7月11日から施行する。

ふるさと市町村圏基金条例

平成4年11月1日 条例第13号

(平成26年7月11日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年11月1日 条例第13号
平成13年10月5日 条例第2号
平成14年12月21日 条例第9号
平成26年7月11日 条例第1号