○北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学運営基金条例

平成23年1月25日

条例第1号

(設置)

第1条 北部広域市町村圏事務組合が設立する公立大学法人名桜大学が設置する名桜大学の運営経費に係る運営費交付金に充てるため、北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、31億4,800万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金は、公立大学法人名桜大学の資金需要の状況に応じて長期貸付金として貸し付け、これを債権として管理することができる。

4 前項の規定による長期貸付の貸付金及び償還金の元金及び利子は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)は、基金の運用から生ずる収益を毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(運用益金の活用)

第5条 基金の運用から生じる収益は、北部広域市町村圏事務組合及び公立大学法人名桜大学が、北部12市町村、地域住民、教育機関等と連携し、地域振興、教育振興、人材育成及び定住促進を図るための事業に限り運用する。

(処分)

第6条 理事長は、大学運営の不測の事態に係る運営費交付金に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学運営基金条例

平成23年1月25日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成23年1月25日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第2号
令和6年3月1日 条例第3号