○北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学施設整備基金条例
平成28年8月9日
条例第5号
(設置)
第1条 公立大学法人名桜大学(以下「名桜大学」という。)が所有する施設の整備及び更新資金に充てるため、北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年7月16日法律第118号)第40条第6項の規定により、名桜大学から北部広域市町村圏事務組合へ納付された額
(2) 名桜大学の中期施設整備計画で定める次期中期目標期間における建物及び構築物に係る減価償却相当額
(3) 基金から生ずる収入額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、名桜大学施設の建設及び更新資金並びに土地取得費に充てる場合に限り、処分することができる。
2 処分の額は、一般会計予算で定められている基金額の範囲内とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。