○北部会館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、北部会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、北部地域における産業支授、情報の送受信による情報拠点、北部12市町村の行政支援、北部地域で組織されているNPO組織及び公的団体支援等総合的な情報拠点施設について整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用 個人、団体又は法人が会館の団体室以外の施設又は附属設備を時間により利用することをいう。

(2) 入居 法人又は法人を設立する見込みのある者が、会館の団体等を年次により利用することをいう。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北部会館

位置 名護市字宇茂佐の森

(施設の利用)

第4条 公的団体等が利用し、又は入居しようとするときは、北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた内容を変更し、又は取消ししようとするときも同様とする。

(許可条件)

第5条 理事長は、前条の許可を与える場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第6条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用又は入居を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益と認められるとき。

(4) 管理運営上支障があるとき。

(5) その他理事長が利用を不適当と認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用又は入居の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は利用又は入居の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反し、又はこれらに基づく関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 正当な手続によらないで利用の目的、内容等を変更したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 災害その他不可抗力により会館の利用ができなくなったとき。

2 前項の規定に基づく利用若しくは入居許可の取消し、制限又は停止によって利用者に損害が生じても、北部広域市町村圏事務組合はその責めを負わない。

(利用期間)

第9条 会議室、研修室の利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、理事長が特別に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用料及び入居料)

第10条 会館の利用料及び入居料は、別表により算出した額に消費税率を乗じ加算して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 理事長は、特別の理由があると認めるときは、利用料及び入居料を減免することができる。

3 入居料については毎月1日、利用料については利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料及び入居料の返還)

第11条 既に納付した利用料又は入居料は、返還しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第12条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 会館の施設、附属設備又は備品を損傷するおそれがある者

(3) その他会館の管理上支障を及ぼすおそれがある者

(利用者の管理義務)

第13条 利用者は、会館の利用に当たっては、この条例を守り、その利用する施設及び附属設備について善良なる管理者の注意を持って管理しなければならない。

(職員の立入り)

第14条 北部広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)は、職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、会館の利用を終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復し、職員の検査を受けなければならない。

2 入居者又は利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、理事長が代わってこれを行いその費用を入居者又は利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、会館の施設、附属設備及び備品を故意又は過失により毀損し、又は滅失したときは、理事長の定めるところにより、原型に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第17条 理事長は、会館の管理を委託することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設利用料及び入居料

1 施設及び附属設備使用料

種別

規模

単位

利用料

(円/時間)

冷房設備使用料

(円/時間)

会議室

70.00m2

1室

500

500

研修室1コンピューター情報室

70.00m2

一式

500

500

1台

100

研修室2

70.00m2

1室

500

500

研修室(4畳間)

70.00m2

1室

500

500

2 団体室入居料

種別

月額使用料(円/m2)

団体室(事務所)

1,000

北部会館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月17日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)