○公立大学法人名桜大学に係る評価委員会及び重要な財産に関する条例

平成22年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設立する公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定による地方独立行政法人評価委員会の組織及び委員その他の職員その他地方独立行政法人評価委員会に関し、必要な事項並びに法第44条第1項の規定による地方独立行政法人に係る重要な財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 法第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会として、法人の業務の実績に関する評価に関すること、その他法によりその権限に属させられた事項を処理させるため、公立大学法人名桜大学評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員等)

第3条 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(不要となった場合に設立団体に納付する重要な財産)

第9条 法第6条第4項の規定による法人に係る重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が50万円以上の財産とする。

(処分等の制限を受ける重要な財産)

第10条 法第44条第1項の規定による法人に係る重要な財産は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供する場合にあっては、その適当な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は理事長が招集する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人名桜大学に係る評価委員会及び重要な財産に関する条例

平成22年2月19日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)