○北部広域ネットワークの設置及び管理に関する条例
平成28年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北部広域ネットワーク(以下「広域ネットワーク」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、広域ネットワークを活用した情報通信環境の整備を図り、地域の情報通信格差を是正すると共に、情報化等への対応の促進を目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「広域ネットワーク」とは、北部広域ネットワーク整備事業により構築された設備をいう。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北部広域ネットワーク | 北部地域内 |
(管理)
第4条 管理に関し必要な事項は、北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)が別に規則で定める。
(提供区域)
第5条 広域ネットワークを利用し、ネットワーク接続サービス(以下「本サービス」という。)を提供できる区域は、北部地域内とする。
(利用の許可)
第6条 広域ネットワークを利用する者は、理事長の許可を受けなければならない。
2 広域ネットワークを利用するときは、理事長が指示する事項に留意し、常に良好な状態において注意をもって利用しなければならない。
3 理事長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用の許可を取消し、制限又は停止を命ずることができる。
(利用の取消し)
第7条 次の各号のいずれかに該当するとき、理事長は、利用の許可を取消すことができるものとする。
(1) 公益の維持管理上の必要及び設備保全に支障があると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益と認められるとき。
(3) その他理事長が利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取消すことによって、利用者に損害が生じた場合、北部広域市町村圏事務組合はその賠償の責を負わない。
(利用料)
第8条 本サービスの利用料の額は、別表に定める金額とする。
(損害賠償)
第9条 広域ネットワークの管理及び本サービスに関し、当事者の責に帰する理由によって、広域ネットワークに帰属する機器等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、理事長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 利用料(税込) |
芯線貸しサービス | 芯・m/年 | 12.4円 |
インターネット接続サービス | 回線/月 | 11,000円 |
広域クラウドサービス | 理事長が別に規則で定める |
※消費税及び地方消費税を含む。
※接続にかかる費用は含まない。
※利用料に円未満の端数が出た場合は四捨五入する。