○北部広域市町村圏事務組合情報公開条例
令和元年8月1日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会(第17条―第21条)
第4章 情報公開・個人情報保護制度運営審議会(第22条)
第5章 雑則(第23条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民の知る権利と地方自治の本旨にのっとり、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が保有する公文書の公開について必要な事項を定めることにより、組合が住民に説明する責務を全うするとともに、住民の組合に対する理解と信頼を高め、もって公正で開かれた組合運営の確保に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 理事長、組合議会、監査委員及び公立大学法人名桜大学をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するために、公文書の公開を請求する権利を十分に尊重し、その保有する公文書を公開するように努めなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用するとともに、その情報を濫用し、第三者の権利を侵害してはならない。
第2章 情報の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、その保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開の請求手続)
第6条 公文書の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその決定の内容(公文書の公開を行う場合は、その日時、場所及び公開の方法を含む。)を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、公文書を公開しない旨の決定又は情報の一部を除いて公開する旨の決定の通知をするときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その旨及びその期日を含む。)並びに審査請求及び訴えの提起ができる旨を併せて記載しなければならない。
(公文書の存否)
第8条 公開請求者に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該情報公開請求を拒否することができる。
(公開の方法)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかにその公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は、公文書を公開することにより、その公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、その公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。
(法令秘情報)
第10条 実施機関は、公開請求にかかわらず、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公開することができないとされている公文書については、これを公開してはならない。
(個人情報)
第11条 実施機関は、公開請求にかかわらず、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その方法を用いて表された一切の事項をいう。第15条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものについては、これを公開してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公文書は公開するものとする。
(1) 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
(2) 公表することを目的とし、又は公にすることを予定して作成し、又は取得した情報
(3) 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(5) 公務員等(次に掲げる者をいう。)の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報
ア 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)
イ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
エ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員
(公益上の理由による裁量的開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(法人情報)
第13条 実施機関は、公開請求にかかわらず、法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方独立行政法人及び地方公共団体が出資し、又は助成している団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、その法人等又はその個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるものについては、これを公開することができない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公文書は公開するものとする。
(1) 事業活動により人の生命若しくは身体の安全、健康の保持若しくは財産又は自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの
(2) 違法又は不当な事業活動により消費生活その他住民の生活に影響を及ぼすおそれのある情報であって、公開することが必要であると認められるもの
(3) 前2号に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(行政運営情報)
第14条 実施機関は、公開請求にかかわらず、行政運営に関する情報であって、次に掲げるものについては、これを公開しないことができる。
(1) 実施機関の内部又は実施機関と国、独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の公正かつ適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(2) 実施機関又は国等が行う行政上の監督、検査、取締り、許認可、試験、入札、契約、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、その事務事業又は将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、その公正かつ適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(3) 実施機関と国等の間における協議、依頼、指示等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 犯罪の捜査、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(第三者保護)
第16条 実施機関は、公開請求を受けた公文書が請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合には、第7条第1項に規定する決定に先立ち、その第三者に意見書により意見を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該情報の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、その第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
第3章 審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が、当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合に限る。)
(情報公開・個人情報保護審査会)
第20条 第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験のある者のうちから理事長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会の会議は、非公開とする。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
第4章 情報公開・個人情報保護制度運営審議会
(情報公開・個人情報保護制度運営審議会)
第22条 この条例による情報公開制度の適性かつ円滑な運営及び改善を図るため、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例によりその権限に属することとされた事務を行うとともに、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議するほか、実施機関に対し、建議することができる。
3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
4 委員は学識経験のある者のうちから理事長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 審議会の会議は、非公開とすることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める
第5章 雑則
(公文書の適正管理及び検索資料の作成)
第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(他の法令との調整)
第24条 この条例は、次に掲げる公文書については適用しない。
(1) 他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められているもの
(2) 前号に規定するもののほか、実施機関の公共施設等において、住民の利用に供することを目的として収集、管理している図書、図画等
(情報公開の総合的な推進)
第25条 実施機関は、この条例に基づいて情報公開を行うほか、住民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、情報公開制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 理事長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(費用の負担)
第27条 情報公開に伴う手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合は、その写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、公文書として特定できるもの