○北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和元年8月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第20条第8項及び北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号)第18条の7の規定に基づき北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)に基づく情報の公開の決定等に関する審査請求の審査に関すること。

(2) 北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号)に基づく開示等の決定に関する審査請求の審査に関すること。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第3条第1項の規定により提示された情報等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第4条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第3条第3項若しくは第4項又は第5条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後において最初に開かれる審議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、理事長が招集する。

北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

令和元年8月27日 規則第3号

(令和元年8月27日施行)