○北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則

令和元年8月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第22条第9項及び北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号)第19条第9項の規定に基づき北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(担任事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する調査審議に関すること。

(2) 北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号)の規定により意見を求められている事項について建議すること。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(出席の要求)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他必要と認める者に対し、審議会の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、組合事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この規則の施行後において最初に開かれる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、理事長が招集する。

北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則

令和元年8月27日 規則第4号

(令和元年8月27日施行)