○北部広域市町村圏事務組合職員の人事評価実施規程
令和2年3月10日
訓令第2号
(総則)
第1条 北部広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、北部広域市町村圏事務組合の全職員とする。ただし、次に掲げる者にあっては、この限りでない。
(1) 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員
(2) 休職、育児休業、研修等で一の評価期間において勤務した期間が90日に満たない職員
(3) その他理事長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務担当課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とし、別表第3のとおりとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該全体評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 一次評価者は、第3項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(勤勉手当への反映)
第14条 人事評価の結果に応じ、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号)第17条の2第2項に規定する割合は、別表第4のとおりとする。
(苦情への対応)
第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長等が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務担当課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 理事長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、局長を筆頭に課長等から構成する連絡調整会議を設けることができるものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
局長級職員 | ― | ― | 理事長 |
課長級職員 | 局長 | ― | 局長 |
係長級職員 | 主管課長 | 局長 | 局長 |
一般職員 | 係長 | 主管課長 | 局長 |
会計年度任用職員 | 係長 | 主管課長 | 総務担当課長 |
別表第3(第7条関係)
【能力評価】
○全体評語
中位より上 | S | 特に優秀 | 求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。 |
A | 通常より優秀 | 求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である。 | |
中位 | B | 通常 | 求められる行動が概ねとられており、当該職位として求められる能力が概ね発揮されている状況である。(通常) |
中位より下 | C | 通常より物足りない | 求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。) |
D | はるかに及ばない | 求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。) |
○個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)
s | 求められる行動が全て確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。 |
a | 求められる行動が確実にとられていた。 |
b | 求められる行動が概ねとられていた。(通常) |
c | 求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて判断すれば、とられていた行動が物足りなかった。) |
d | 求められる行動が全くとられていなかった。 |
【業績評価】
○全体評語
中位より上 | S | 特に優秀 | 今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。 |
A | 通常より優秀 | 今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。 | |
中位 | B | 通常 | 今期当該ポストに求められた役割を概ね果たした。(通常) |
中位より下 | C | 通常より物足りない | 今期当該ポストに求められた水準を下回る役割しか果たしていなかった。 |
D | はるかに及ばない | 今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。 |
○個別評語(業務目標ごとの評語)
s | 問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた。 |
a | 問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。 |
b | 以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた。(通常) |
c | 以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及ばなかった。 |
d | 本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。 |
(※)
・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。
・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した。
別表第4(第14条関係)
全体評語 | S | A | B | C | D |
勤勉手当基礎額に乗ずる割合 | 原則として120%以内 | 原則として100% | 原則として100% | 原則として100% | 原則として80% |