○公立大学法人名桜大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例
令和3年9月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)の役員の法人に対する損害を賠償する責任の一部免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事 2
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○公立大学法人名桜大学の役員の損害賠償責任の一部免除に関する条例
令和3年9月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第19条の2第4項の規定に基づき、公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)の役員の法人に対する損害を賠償する責任の一部免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事長又は副理事長 6
(2) 理事 4
(3) 監事 2
附則
この条例は、公布の日から施行する。