○専決処分事項の指定
令和3年12月1日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第180条第1項の規定により、次の事項については、これを理事長において専決処分することができるものとする。
1 沖縄県市町村総合事務組合の加入市町村及び一部事務組合の増減並びに名称の変更
附則
1 この専決処分事項の指定は、議決の日から施行する。
令和3年12月1日 種別なし
(令和3年12月1日施行)