○北部広域市町村圏事務組合長期継続契約に関する条例

令和5年8月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の対象を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 この条例に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの。

(2) 継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約で規則で定めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

北部広域市町村圏事務組合長期継続契約に関する条例

令和5年8月10日 条例第2号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和5年8月10日 条例第2号