○北部広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年9月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、理事会、監査委員及び公立大学法人名桜大学をいう。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、法第75条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされた個人情報ファイルのうち、法第74条第2項第9号の掲げる本人の数が個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第20条第2項で定める数に満たない個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(第3項において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(次号及び第7号において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に恒例的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に記載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に記載しないことができる。

(不開示情報の特例)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第11条第2項第5号に掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示決定等の期限)

第5条 法第82条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者に対し、遅延なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示請求等をする期限

(不開示情報の該当しなくなる時期の明示)

第7条 実施機関は、法第82条第1項又は第2項の規定により、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を通知する場合において、期間の経過により当該保有個人情報が不開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

(費用の負担)

第8条 法第89条第2項に規定する条例で定める手数料は、無料とする。

2 実施機関に対し開示請求をした者が写しを交付する方法(電磁的記録にあっては、規則で定める方法により交付するものをいう。)により開示の実施を受けたときは、規則で定めるところにより、これに要する費用を負担しなければならない。

(審査請求をすべき実施機関)

第9条 開示決定等、法第93条第1項若しくは第2項の決定、法第101条第1項若しくは第2項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求は、当該開示決定等、法第93条第1項若しくは第2項の決定、法第101条第1項若しくは第2項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る実施機関に対してするものとする。

(審査会への諮問)

第10条 第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第18条に規定する北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会に対してするものとする。

2 前項に規定する諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第41条第3項に規定する事件記録の写しを添えてしなければならない。

(審議会への諮問)

第11条 「実施機関(公立大学法人名桜大学を除く。)以下この条において同じ。」は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号)第22条に定める北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用の基準を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第12条 理事会は、各実施機関における法及びこの条例の運用状況について、毎年度1回公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月29日(以下「施行日」という。)から施行する。

(北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前において、旧条例第3条第2項又は第20条第3項に規定する者に該当する者が職務又は業務の処理に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(附則第5項において「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第12条、第14条又は第16条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除又は中止及び提供の拒否については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がなく、施行日前において旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下この項及び次項において「旧実施機関」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧個人情報を含む情報の集合物であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員(旧条例第3条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う業務の委託を受けた法人(以下「受託者」という。)の当該委託業務に従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、施行日前に職務又は業務の処理に関して知り得た旧実施機関が保有していた旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

北部広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年9月29日 条例第4号

(令和5年9月29日施行)