○北部広域市町村圏事務組合職員の任免に関する規則
令和5年12月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職員(以下「職員」という。)の任免は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。
(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職への採用は選考によることができる。
(1) 資格又は免許を必要とする職
(2) 特殊な技術又は技能を必要とする職又は職務と責任の特殊性により競争試験を行っても十分な競争者が得られないと予想される職
(3) 技能及び労務の職
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認められる職
(5) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが不適当であると認められる職
(昇任等)
第4条 職員の昇任は、競争試験又は選考によるものとする。
(競争試験の実施機関)
第5条 前2条に規定する競争試験又は選考を行うため、北部広域市町村圏事務組合職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の責務)
第6条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験による任用の基準に関すること。
(2) 試験問題の作成及び採点に関すること。
(3) 選考の妥当性を決定すること。
(4) 選考を実施し、その結果を任命権者に報告すること。
(5) その他試験の実施に関すること。
(競争試験の受験資格)
第7条 競争試験の受験資格は、その対象となる職の種類に応じ必要な経歴、学歴、年齢又は免許等を有する者とする。
(競争試験の方法)
第8条 競争試験は、受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定するため次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(告知の方法)
第9条 採用試験の告知は、構成市町村の広報誌及びホームページへの掲載その他適切な方法により行わなければならない。
2 採用試験の告知の内容は、次に定める事項とする。
(1) 当該試験に係る職種及び人員
(2) 資格要件
(3) 試験期日及び場所
(4) 受験申込みその他手続に必要な事項
(5) その他必要と認める事項
(応募の方法)
第10条 職員採用試験に応募しようとする者は、北部広域市町村圏事務組合職員採用試験申込書(様式第1号)により応募しなければならない。
(採用候補者名簿の作成等)
第11条 委員会は、競争試験の結果に基づき、資格要件を異にする職種ごとに職員採用候補者名簿(様式第2号)を作成し、直ちに理事会に報告しなければならない。
2 採用候補者名簿の有効期間は、報告があった日から1年とする。
(採用の方法)
第12条 理事会は、競争試験による採用に当たっては、採用候補者名簿により充当すべき職種に最も適当と思われる者を採用する。
(選考の基準及び方法)
第13条 選考の基準及び方法は、職の種類及び職制上の地位に応じて必要な経歴、学歴、年齢、知識、技能、免許その他必要とされる資格を有する者の中から経歴評定、実地試験その他適切な方法により行う。選考の場合にあっても、筆記試験を行うことができる。
(選考に合格したものとみなすことができる職)
第14条 人事管理の運営上必要があると認める場合においては、他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職に相当するものと認めるものについて、当該競争試験又は選考に合格した者をその職に合格した者とみなすことができる。
(選考の委任)
第15条 定型的な選考その他委員会が適当と認める選考については、その実施を理事会に委任する。
(秘密の保持)
第16条 試験及び選考の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(条件附採用期間の終了)
第17条 法第22条第1項に基づく条件附採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の任用は正式のものとする。
(条件附採用期間の延長)
第18条 条件附採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に達するまで条件附採用期間を延長するものとする。
2 正式採用となるために、能力の実証が十分得られないと認めるときは、条件附採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による条件附採用期間は、1年に至るまで延長することができる。
(辞職)
第19条 職員から書面をもって辞職の願い出があった場合は、特に支障がない限りこれを承認するものとする。
(辞令の交付)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付する。
(1) 職員を採用、昇任、降任又は転任した場合
(2) 職員に付与される職名を変更し、又は付加し、若しくは免ずる場合
(3) 法第28条第1項又は第29条第1項の規定により降任させ、又は免職する場合
(4) 法第28条第2項の規定により職員を休職にし、又はこれを解除する場合
(5) 法第29条の規定により懲戒処分として戒告、減給又は停職する場合
(6) 法第28条第4項又はその他の法令の規定により当然にその職を失った場合
(7) 第18条の規定により条件附採用期間を延長する場合
(8) 法第28条の2第1項及び北部広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(平成16年条例第6号)第2条の規定により定年退職する場合
(9) 職員の辞職を承認した場合
(10) その他特に必要と認める場合
(1) 法令、条例又は規則等の改廃による組織又は職名の変更に伴い、職員を転任した場合
(2) 前条各号に掲げる場合で、辞令の交付によることができない緊急の場合
(3) 辞令を受けるべき者の所在を知ることができない場合
(4) その他特に必要と認める場合
(辞令の様式及び記載事項)
第22条 辞令の様式及び記載事項は、別に定める。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。