○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する規則

平成4年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の育児休業の承認の請求等に関して必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 理事長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業等計画書)

第3条 条例第3条第4号又は条例第10条第5号に規定する育児休業等計画書の様式は、様式第2号のとおりとする。

第4条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第6条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき若しくは育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。

(辞令書の交付)

第9条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用職員に係る辞令書の交付)

第10条 理事長は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任用の期間(以下「任期」という。)を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項に規定する規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定によ育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規則第15条第5項第3号に掲げる期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第12条 条例第12条の規定による請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

第13条 条例第11条第1号の規定による規則で定める勤務時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。

2 条例第11条第2号の規定による規則で定める勤務時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。

第14条 削除

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第16条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(部分休業)

第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項及び第15条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業に係る辞令書の交付)

第18条 理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 部分休業を承認する場合

(2) 部分休業の期間が満了し、部分休業の承認が効力を失い、又は部分休業の承認が取り消された場合

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する規則の規定によりなされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規定に基づく様式は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員の育児休業等に関する規則

平成4年11月1日 規則第12号

(平成24年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月1日 規則第12号
平成11年 規則第1号
平成14年 規則第1号
平成24年3月10日 規則第6号