○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の住居手当に関する規則

平成4年11月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の給与に関する条例(平成4年条例第11号。以下「条例」という。)第22条第3項の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲等)

第2条 条例第22条第1項に規定する住居手当の支給対象となる住宅及びその家賃は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限るものとする。

(2) 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し家賃を支払っている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとする。

(3) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用している職員若しくは父母又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合には該当しない。

(4) 「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯及びその他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(5) 職員が、その借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(6) 職員及びその扶養家族が、その借り受けた住宅のほかに別の住宅を所有し、これを他に転貸して家賃の収入を得ている場合は、その借受けに係る家賃から当該収入の額を控除した額を当該職員の「家賃の額」として取り扱うものとする。

(届出)

第3条 新たに条例第22条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するにいたった職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに理事長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居及び家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 住居届に添付する書類は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書の写し等契約関係及び最近における家賃支払の事実を明らかにする書類とする。

(確認及び決定)

第4条 理事長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第22条第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

2 理事長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書及びその他届出に係る事項を証明するにたる書類の提示を求めることができる。

3 理事長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、理事長が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に、電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合は、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合は、その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第22条第1項又は第2項に規定する職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第22条第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員の住居手当に関する規則

平成4年11月1日 規則第14号

(平成24年3月10日施行)