○北部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する規則

平成24年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で理事長が定めるものをいう。

(旅行命令簿等の提示)

第4条 条例第4条第1項で規定する旅行命令権者は、旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発し、又は変更(取消しを含む。以下同じ。)する場合には、同条第4項に規定する旅行命令簿等(以下「旅行命令簿等」という。)に必要な事項を記載して、当該旅行命令簿等を旅費の支出又は支払をするもの(以下「会計管理者等」という。)に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第6条 県内旅行及び県外旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合は、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により県外旅行に係る陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の計算をし難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類及び記載事項)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類及び記載事項は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書による。

(2) 条例第31条に規定する死亡手当を請求する場合には、旅費請求書による。

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書による。

(4) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書による。

2 前項に規定する所定の請求書の様式は、別に定めるところによる。

3 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定に基づく様式は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表(第8条関係)

第1 第8条第1項第1号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第25条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第26条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類(会計管理者等が必要と認める場合に限る。)

4 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第27条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第21条又は第28条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第30条に規定する旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

8 条例第22条又は第32条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

9 条例第34条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

10 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の記載した旅行日記

第2 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類

第4 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

天災等その他規則で定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員等の旅費に関する規則

平成24年3月10日 規則第4号

(平成24年3月10日施行)