○北部会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北部会館の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 北部会館(以下「会館」という。)の管理運営は、北部広域市町村圏事務組合が行うものとする。
(開館及び閉館)
第3条 会館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
(利用休館日)
第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(利用許可の申請)
第5条 会館の利用の許可を申請する者(以下「利用申請者」という。)は、北部会館利用許可申請書(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
3 研修室のパソコンを利用しようとするものは、利用する日の10日前から5日前までに第1項に規定する申請を行わなければならない。
(利用時間)
第8条 利用時間は、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 利用者は、利用を開始した後においては、利用時間を延長することはできない。ただし、やむを得ない事由により利用時間を延長する場合は、理事長の許可を受け、超過利用料を納付しなければならない。
(利用料の返還)
第9条 条例第11条ただし書の規定により利用料を返還することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなった場合 既納利用料の全額
(2) 利用日の10日前までに施設の利用許可の取消しを申し出た場合 既納利用料の5割の額
(利用料の減免)
第10条 条例第10条第2項の規定により利用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 児童、生徒及び学生を対象にした営業を伴わない無料の講習に利用する場合 利用料を免除
(2) 北部12市町村が主催若しくは共催する行事に利用する場合 利用料の5割を減額
(3) その他理事長が認める場合 その都度理事長が定める額
2 利用料の減免を受けようとする者は、北部会館利用料減免申請書(様式第6号)を理事長に提出しなければならない。
(入居対象団体)
第11条 入居の対象となる団体は、会館設置に伴い北部地域で活動し、活動拠点を必要とする公共的団体で、北部12市町村で組織される観光・情報通信産業及び既存産業、北部12市町村の行政支授・人材育成等に携わるNPO組織又は団体とする。
(入居の選定基準)
第12条 団体の入居選定については、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。
(1) 北部地域を拠点に活動し、人材育成に寄与する営利を目的としない公共的団体
(2) 北部地域を拠点に活動し、行政を支授する営利を目的としない公共的団体
(3) 北部地域を拠点に活動し、IT産業・観光産業及び既存産業に寄与する営利を目的としない公共的団体
(4) 北部地域を活動拠点とし、IT化に寄与する営利を目的としない公共的団体
(5) 北部地域を拠点に活動し、地域の活性化に寄与する営利を目的としない公共的団体
(入居許可の申請)
第13条 入居の許可を申請する者(以下「入居申請者」という。)は、北部会館入居申請書(様式第7号)を理事長に提出しなければならない。
(入居の選定)
第14条 入居申請者に対する入居の選定については、別に定める。
(入居料の返還)
第17条 条例第11条ただし書の規定により入居料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 入居者の責めに帰すことができない理由により入居できなくなったときは、既納の入居に係る入居料の額のうち理事長が定める額を返還するものとする。
(入居料の減免)
第18条 条例第10条第2項の規定により入居料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 年間を通して事業収入を伴わず、負担金のみにより活動している団体 その都度理事長が定める額
(2) その他理事長が必要と認める団体 その都度理事長が定める額
2 入居料の減免を受けようとする者は、北部会館入居料減免申請書(様式第11号)を理事長に提出しなければならない。
(入居許可の取消し)
第19条 入居に係る条件の違反による許可の取消しとは、次のとおりとし、その審査等については、別に定める。
(1) 第12条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 入居料(共益費を含む。)その他負担すべき費用を3箇月以上滞納したとき。
(3) 施設等の管理上、重大な支障がある行為をなし、その是正を指示しても支障がある行為を続行したと認められたとき。
3 入居者は、前項の通知を受け取った日から起算して30日以内に退去しなければならない。
(遵守事項)
第20条 利用者及び入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 放歌その他これに類する行為により他人に迷惑をかけないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、迷惑となる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(5) その他関係職員又は管理人の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。