○名桜大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
平成22年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、北部広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が設立する公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を求めるものとする。
(監査報告書の作成)
第1条の2 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下この条において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他公立大学法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 法第13条第6項第2号の規則で定める書類は、この規則の規定に基づき北部広域市町村圏事務組合理事長(以下「理事長」という。)に提出する書類とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第2条 法第22条第2項の規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 業務運営に関する基本方針
(2) 業務委託の基準
(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務の施行に関し必要な事項
(料金の上限の認可の申請)
第3条 法人は、法第23条第1項の規定により業務に関して徴収する料金の上限について許可を受けようとするときには、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
(1) 料金の種類及び上限
(2) 料金の上限の根拠
(3) 料金の上限の範囲内において現実に徴収しようとする料金の額
(4) 料金の上限を変更しようとする場合あたっては、その理由
(中期計画の認可の申請)
第4条 法人は、法第26条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を当該中期計画の期間の最初の事業年度の開始の日の30日前までに理事長に提出しなければならない。
2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の許可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
(中期計画に定める業務運営に関する事項)
第5条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 法第25第1項に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間(同条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)を超える債務負担
(4) 法第40条第4項の規定による承認を受けた積立金の使途
(5) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第6条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、同項に規定する認可中期計画に定めた事項に関し、当該年度計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、法第27条1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を明らかにして、理事長への届出及び公表をしなければならない。
(財務諸表)
第7条 法第34条第1項に規定するその他の財務諸表は、地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第3条第3項の地方独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び純資産変動計算書とする。
(事業報告書の作成)
第7条の2 法34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 法人に関する基礎的な情報
ア 目標、業務内容、沿革、組織図その他の法人の概要
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ウ 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)
エ 在学する学生の数
オ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
カ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに法人への出向者の数
キ 非常勤職員の数
(2) 財務諸表の要約
(3) 財務情報
ア 財務諸表に記載された事項の概要
イ 重要な施設等の整備等の状況
ウ 予算及び決算の概要
(4) 事業に関する説明
ア 財源の内訳
イ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業に関する事項
(財務諸表等の閲覧期間)
第8条 法第34条第3項の規則で定める期間は6年とする。
(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認の申請)
第9条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を充てようとする剰余金の使途
2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他理事長が必要であると認める書類を添付しなければならない。
(積立金の処分に係る承認の申請)
第10条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定に基づき当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、同項の承認を受けるために、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに理事長に提出しなければならない。
(1) 承認を受けようとする金額
(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他理事長が必要であると認める書類を添付しなければならない。
(納付金の納付期限)
第12条 法人は納付金を当該納付金が生じた期間最後の事業年度の次の事業年度の8月31日までに納付しなければならない。
(短期借入金の許可の申請)
第13条 法人は、法第41条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利息
(5) 借入金の償還の方法及び制限
(6) 利息の支払の方法及び期限
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要があると認める事項
(重要な財産の処分等の許可の申請)
第14条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を理事長に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容(土地の所在、地番、他目及び地籍又は建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)
(2) 処分等に係る財産の予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
(3) 処分等の条件
(4) 処分等の方法
(5) 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(特定償却資産の指定)
第15条 理事長は、法人が業務のために取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の規定に基づき指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等に係る内部組織等)
第16条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定めるものは、法人の理事、監事及び法人が設置する大学とする。
2 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、法人の教育研究上の重要な組織の長若しくは公立大学法人名桜大学特別調整額支給規程に基づき特別調整額の支給を受ける職員又はこれらに準ずる地位のものとする。
(業務実績等報告書)
第17条 法人は、法第78条の2第1項の規定により業務の実績について評価委員会(公立大学法人名桜大学に係る評価委員会及び重要な財産に関する条例(平成22年条例第1号)第2条第1項の公立大学法人名桜大学評価委員会をいう。)の評価を受けようとするときは、法第78条の2第2項に規定する報告書に、次の各号に掲げる事項に応じ当該各号に定める項目ごとに、業務の実績及び自ら評価を行った結果を記載しなければならない。
(1) 事業年度における業務の実績 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績 中期計画に定めた項目
附則
1 この規則は、平成22年2月19日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。