○北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する規則

平成4年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、次項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 理事長は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に定める勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 理事長は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日は毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、おおむね4時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 理事長は、週休日の振替え(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 理事長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 理事長は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(週休日等の特例)

第5条 理事長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又はその他の理由により、前3条の規定によるときは、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第3条の規定は、育児短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員をいう。)には適用しない。

(早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻)

第7条 条例第7条第1項に規定する職員の早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は、次の表に定めるとおりとする。


始業時刻

終業時刻

(1)

午前7時

午後3時45分

(2)

午前7時30分

午後4時15分

(3)

午前8時

午後4時45分

(4)

午前9時

午後5時45分

(5)

午前9時30分

午後6時15分

(6)

午前10時

午後6時45分

(7)

午前10時30分

午後7時15分

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条 条例第7条第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設その他これに類する事業を行う施設にその子を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条 職員は、早出遅出勤務の適用を受けようとするときは、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、1月前までに早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号。以下「勤務制限等請求書」という。)により理事長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、理事長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10条 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前条第1項の請求をした後に、当該請求に係る第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、職員は、遅滞なくその旨を育児・介護の状況変更届(様式第2号。以下「状況変更届」という。)により理事長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第8条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 職員は、条例第8条第1項に規定する深夜勤務の制限を受けようとするときは、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務制限等請求書により理事長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、理事長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第11条に定める者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前条第1項の請求をした後に、当該請求に係る第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、職員は、遅滞なくその旨を状況変更届により理事長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 職員は、時間外勤務の制限を受けようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務制限等請求書により理事長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 理事長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前条第1項の請求をした後に、当該請求に係る第1項各号又は第2項各号に掲げる事由が生じた場合には、職員は、遅滞なくその旨を状況変更届により理事長に届けなければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第16条 第9条から前条(第10条第1項第3号第11条第13条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、北部広域市町村圏事務組合事務局職員の休暇に関する規則(平成4年規則第11号)第2条第2項第1号に規定する配偶者等の介護が特に必要であって、他に介護を行う者がいない場合に介護する職員について準用する。この場合において、第10条第1項第1号第13条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条第1項第2号第13条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(報告)

第17条 理事長は、必要があると認めるときは、勤務時間の割振り状況等について随時報告を求めることができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第18条 非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる職員については、1日につき8時間を超えない範囲内において、その他の職員については常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に行われた手続、行為等は、この規則により行われたものとみなす。

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北部広域市町村圏事務組合事務局職員の勤務時間に関する規則

平成4年11月1日 規則第10号

(平成24年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月1日 規則第10号
平成19年8月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第1号
平成24年3月10日 規則第3号