○北部会館入居団体選定委員会の設置及び運営に関する要綱
平成15年4月1日
要綱第1号
北部振興会館の入居団体選定委員会の設置及び運営に関する要綱(平成14年要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北部会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年規則第1号。以下「規則」という。)第14条及び第19条の規定に基づき北部会館への入居を申請する団体(以下「入居申請団体」という。)の入居選定及び入居している団体(以下「入居団体」という。)の入居取消しについて審査するための必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の所掌事務)
第2条 入居申請団体の入居選定及び入居団体の入居取消しに係る審査に関し適正かつ公平な執行を行うため、北部会館入居団体選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会は、次の事項について審査する。
(1) 入居申請団体の入居選定に関すること。
(2) 入居団体の入居取消しに関すること。
(3) その他理事長が必要と認めること。
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、北部広域市町村圏事務組合幹事会設置規程(平成4年訓令第2号)第3条の規定により構成される者で組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は幹事長、副委員長は副幹事長をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議の議長を務める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
(入居取消し)
第8条 入居団体が規則第19条第1項各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消す審査をするものとする。
(庶務)
第9条 選定委員会の庶務は、北部広域市町村圏事務組合広域振興課において行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が選定委員会の議を経て定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既になされた事務手続及び行為等は、この要綱の相当規定によりなされた事務手続及び行為等とみなす。