○北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学運営費交付金交付要綱

平成23年1月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公立大学法人名桜大学(以下「法人」という。)の運営に資するため、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第42条の規定に基づき、運営費交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象)

第2条 交付金の対象は、公立大学法人名桜大学定款第26条各号に定める業務に必要な経費とする。

(交付金の申請)

第3条 交付金の申請は、次に掲げる書類を添えて、公立大学法人名桜大学運営費交付金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 資金計画書

(4) その他理事長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 理事長は、交付金の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第5条 理事長は、交付金の交付を決定したときは、公立大学法人名桜大学運営費交付金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 交付金の交付の決定通知を受けた後において、当該事業を変更しようとする場合は、変更の理由を付し、公立大学法人名桜大学運営費交付金変更交付申請書(様式第3号)第3条に定める書類を添えて理事長に申請するものとする。

2 理事長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をするものとする。

3 前条の規定は、前項の規定により準用する。

(報告及び調査)

第7条 理事長は、交付金の適正な執行を確認するため必要に応じ、報告を徴し、又は関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(交付金の交付)

第8条 交付金の交付は、前金払とする。

2 交付金の交付は、原則として、年4回とし、毎年度4月、7月、10月及び1月に、第3条第3号の資金計画書に基づき交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合公立大学法人名桜大学運営費交付金交付要綱

平成23年1月25日 要綱第1号

(平成23年1月25日施行)