○北部広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

令和元年8月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第6条の規定による公開の請求手続は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第7条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第8条の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第6号)により行うものとする

(第三者情報に係る意見聴取)

第4条 実施機関は、条例第16条第1項の規定による第三者からの意見聴取を行う場合は、公文書の公開に関する第三者の意見照会書(様式第7号)により行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、これを口頭で行うことができるものとする。

2 前項の口頭で意見の聴取を行ったときは、意見聴取の内容等を記録しておくものとする。

3 実施機関は、第1項に係る第三者が、その情報の公開に反対の意思を表示した公文書の公開に関する第三者の意見書(様式第8号)を提出した場合において公開を決定するときは、公開決定日と公開実施日との間に少なくとも14日間を確保しなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちにその第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開実施日を第三者に対する公文書の公開に係る決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

(公開の実施等)

第5条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。

2 公文書の公開を行う場合において、その写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった1件につき1部とする。

3 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(公文書の写しの作成に要する費用等の納入)

第6条 条例第27条ただし書の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。)1枚当たり10円(両面に複写したものにあっては20円)

(2) 実施機関内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。)1枚当たり50円(両面に複写したものにあっては100円)

(3) 前2号に規定する用紙以外のものに複写するとき、又は外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(5) 送付に要する費用 当該送付に要した額

2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第7条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を、北部広域市町村圏事務組合のホームページに掲載することにより行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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北部広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

令和元年8月27日 規則第1号

(令和元年8月27日施行)