○北部広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則
令和元年8月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合情報公開条例(令和元年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 前項の口頭で意見の聴取を行ったときは、意見聴取の内容等を記録しておくものとする。
(公開の実施等)
第5条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において職員の立会いのもとに行うものとする。
2 公文書の公開を行う場合において、その写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった1件につき1部とする。
3 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴を受けるものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(公文書の写しの作成に要する費用等の納入)
第6条 条例第27条ただし書の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。)1枚当たり10円(両面に複写したものにあっては20円)
(2) 実施機関内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。)1枚当たり50円(両面に複写したものにあっては100円)
(3) 前2号に規定する用紙以外のものに複写するとき、又は外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要した額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運用状況の公表)
第7条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、審査請求の内容及び件数その他必要な事項を、北部広域市町村圏事務組合のホームページに掲載することにより行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。