○北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則
令和元年8月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北部広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和元年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の収集等の登録)
第2条 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定個人情報の該当の有無
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の収集等の開始年月日
(4) 個人情報の記録の形態
(5) 通信回線による電子計算機の結合を行うときは、その旨
(6) 個人情報の経常的な目的外利用等の相手先
2 条例第6条第1項の規定による登録は、個人情報取扱業務登録簿(様式第1号)により行うものとする。
3 条例第6条第2項の規定による登録は、個人情報取扱業務(変更・廃止)登録書(様式第2号)により行うものとする。
4 条例第6条第3項の規定による公表は、告示及び閲覧により行うものとする。
(1) 本人(特定個人情報の当該個人を除く。以下この号において同じ。)以外のものから収集した個人情報(特定個人情報を除く。以下この号において同じ。) 次に定める場合
ア 本人以外のものからの収集について、法令又は条例に特別の定めがあるとき。
イ 本人以外のものからの収集について、本人の同意があるとき。
ウ 出版、報道等により既に公知の事実である個人情報を収集したとき。
エ 条例第7条第2項第5号の規定により収集したとき。
オ その他本人に通知しないことが正当と認められるとき。
(2) 特定個人情報の当該個人以外のものから収集した特定個人情報 番号法第19条各号のいずれかに該当するとき。
2 条例第7条第3項の規定による通知は、個人情報本人以外収集通知書(様式第3号)、口頭又は告示により行うものとする。
(外部提供の手続等)
第4条 条例第8条の2第3項の規定により外部提供を受けようとする者は、個人情報外部提供申請書(様式第4号)により実施機関に申し出なければならない。ただし、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは、口頭で申し出ることができる。
3 実施機関は、外部提供をする場合には、あらかじめ次に掲げる事項のうち必要と認める事項を記載した覚書を作成するものとする。
(1) 個人情報の秘密保持の義務
(2) 申出の目的外の利用の禁止
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 利用期間の終了後の返還又は抹消の義務
(6) 事故についての報告義務
(7) 利用又は保管に係る検査に応ずる義務
(8) 損害賠償の義務
(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項
(他の手続による外部提供)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における外部提供の手続については、当該法令等の定めるところによる。
(1) 法令に定められた手続により、外部提供の要請を受けたとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続により、外部提供の要請を受けたとき。
(目的外利用等の通知)
第6条 条例第8条第4項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 目的外利用等をすることについて、法令又は条例に特別の定めがあるとき。
(2) 目的外利用等をすることについて、本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により既に公知の事実である保有個人情報の目的外利用等をするとき。
(4) 条例第8条第3項第4号の規定により目的外利用等をする場合において、本人に通知しないことが正当と認められるとき。
2 条例第8条第4項の規定による通知は、個人情報目的外利用等通知書(様式第6号)、口頭又は告示により行うものとする。
(保有特定個人情報の利用の通知)
第6条の2 条例第8条の2第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるために必要がある場合であって、保有特定個人情報の利用について、特定個人情報の当該個人の同意があるとき。
(2) 番号法第9条第4項の規定に基づく場合であって、保有特定個人情報の利用について、特定個人情報の当該個人の同意があるとき。
2 条例第8条の2第3項の規定による通知は、保有特定個人情報の利用の通知(様式第6号の2)、口頭又は告示により行うものとする。
(個人情報の管理責任者)
第7条 条例第9条の個人情報の管理責任者は、収集等をする個人情報に係る業務を所管する課(課に相当する組織を含む。)の長をもって充てる。
(北部広域市町村圏事務組合個人情報保護制度運営審議会への報告事項等)
第7条の2 条例第12条の2第2項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 条例第13条の規定による請求に係る保有個人情報の名称又は内容
(2) 当該保有個人情報の存否を明らかにしない理由
(1) 本人確認書類を複写機により複写したもの
(2) 条例第13条の規定による請求をする者の住民票の写し(代理人が行う請求にあっては、本人及び代理人自身の住民票の写し)その他のその者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示す書類(代理人が行う請求にあっては、本人及び代理人自身であることを示す書類)として実施機関が定める書類であって、同条の規定による請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 第1項ただし書の規定により請求書を代理人が提出する場合には、実施機関が定めるところにより、戸籍謄本、委任状その他の代理人の資格を証する書類(条例第13条の規定による請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。
5 第1項の請求書を提出する場合において、その請求が条例第12条第1項の規定によるものであるときは、当該自己情報の内容が事実でないことを証する書類を添付しなければならない。
6 条例第13条第2号の請求に係る自己情報の内容は、同条の規定による請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の当該請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項を記載しなければならない。
7 条例第13条第4号の実施機関が定める事項は、請求の内容の区分とする。
(1) 請求を承諾することを決定したとき 保有個人情報全部開示決定通知書(様式第9号)
(2) 請求の一部を承諾することを決定したとき 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第10号)
(3) 請求を拒否することを決定したとき(条例第12条の2第1項の規定により請求を拒否することを決定したときを除く。) 保有個人情報不開示決定通知書(様式第11号)
(4) 条例第12条の2第1項の規定により請求を拒否することを決定したとき 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第11号の2)
2 条例第14条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第12号)により行うものとする。
(請求による一時停止)
第10条 実施機関は、条例第12条第3項、第5項又は第6項の規定による請求があったときは、条例第14条第1項の決定をするまでの間、当該請求に係る保有個人情報の利用又は提供を停止するよう努めるものとする。ただし、この停止によって実施機関の行政執行に著しい支障が生じる場合は、この限りでない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る通知等)
第10条の2 実施機関は、条例第14条の2第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、公文書の開示に関する第三者の意見照会書(様式第13号)により通知するものとする。
3 条例第14条の2第2項の書面は、公文書の開示に係る決定通知書(様式第15号)によるものとする。
3 実施機関は、保有個人情報の閲覧をする者が当該保有個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第13条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示の請求1件につき1部とする。
(費用の納入)
第14条 条例第16条ただし書の保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関内に設置してある乾式複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。) 1枚当たり10円(両面に複写したものにあっては20円)
(2) 実施機関内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの(日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判の用紙を用いるものに限る。) 1枚当たり50円(両面に複写したものにあっては100円)
(3) 前2号に規定する用紙以外のものに複写するとき、又は外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額
(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額
(5) 送付に要する費用 当該送付に要した額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(諮問をした旨の通知書)
第15条の2 条例第17条の2の規定による通知は、北部広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第19号)により行うものとする。
(裁決に基づく開示に係る通知書)
第15条の3 条例第17条の3において準用する条例第14条の2第2項の規定による通知は、条例第17条の3第2号に該当する場合のものについては、北部広域市町村圏事務組合裁決に基づく開示に係る通知書(様式第20号)により行うものとする。
(業務を委託する場合の必要な措置)
第16条 条例第20条第2項に規定する必要な措置とは、個人情報の処理を含む業務の委託をするに当たり、次に掲げる事項を委託契約書に明記することをいう。
(1) 個人情報の秘密保持の義務
(2) 再委託の禁止又は制限
(3) 受託の目的外の利用の禁止
(4) 第三者への提供の禁止
(5) 複写及び複製の禁止
(6) 返還又は抹消の義務
(7) 事故についての報告義務
(8) 立入検査に応ずる義務
(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項
(10) 前各号に違反した場合の契約の解除及び損害賠償の義務
(検索資料)
第17条 実施機関は、第2条第2項の登録簿その他保有個人情報の検索に必要な資料を備え、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 条例第23条の規定による公表は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。
(1) 個人情報の収集等の届出の状況
(2) 目的外利用、外部提供等の状況
(3) 保有個人情報に関する開示、訂正、削除及び中止の請求の状況
(4) 請求に対する決定の状況
(5) 審査請求の状況
(6) その他必要と認められる事項
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。